浜松フルートクラブ規約


第1章 本会は、浜松フルートクラブと称する。
第2条 本会の事務局は、幹事宅に置く。
第3章 本会は、次の目的をもって活動する。
 1 会員相互の親睦を深める。
 2 フルート演奏の技術向上に努める。
 3 演奏活動を通じ、地域の文化向上に貢献する。
第4条 本会は、民主団体として次の方針にそって活動する。
 1 本会は、特定の政党・宗教にかたよることをしない。
 2 本会は、自主独立のものであり、他のいかなる団体または機関の支配・干渉も受けない。
第5条 本会の会員になることのできる者は、フルートを演奏する、または、聴くことが好きな者とする。
第6条 本会の活動に要する経費は、会費・寄付金及びその他の収入によって支弁される。
第7条 本会の役員は、次の通りとする。
 1 会長・1名 顧問・若干名 幹事 会計・若干名
 2 幹事は次の係を分担して行うものとする。
   総務、音楽監督、渉外、演奏会、楽譜、記録会報、広報(Web)
 3 名誉会長を置くことができる。
第8条 各役員の任期は1年とする。ただし、留任を妨げない。
第9条 総会は、全会員をもって構成し、本会の最高議決機関であり、年1回以上開催するものとし、総会の議決は、出席者の過半数によるものとする。
第10条 役員会は、随時開催し、本会の健全な遂行のため、企画・運営について協議する。
第11条 本会の会計年度は、4月1日から3月31日とする。
第12条 本規約は、平成20年3月1日より施行する。

細則
会費は次の通りとする。
 1 会員一人につき、年額5000円とする。
 2 学生(大学生、専門学校生含む)は、年額3,000円とする。
 3 家族会員は、半額とする。
 4 年度途中入会の場合は、月割りとする。
 5 年度途中退会者には、同年度の会費は返納しない。
 6 入会金は、1,000円とする。

付則
平成24年4月1日より一部改正
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